ボクシング問題について て~2006年12月5日の和解調書~

和  解  調  書
事件の表示 平成18年(ネ)第1414号
期    日 平成18年12月5日午前10時30分
場    所 東京高等裁判所第22民事部和解室
受命裁判官
裁判所書記官
倉   吉      敬
米  津   和   哉
出頭した当事者等 控訴人代理人          野  城   大  介
被控訴人代表者         吉  森   照  夫
被控訴人代理人         末   啓  一  郎
手 続 の 要 領 等

 

当事者間に次のとおり和解成立
当事者の表示
別紙当事者目録記載のとおり
請求の表示
 請求の趣旨及び原因(事案の概要)は、原判決(東京地方裁判所平成15年(ワ)第22240号事件事実摘示のとおり
和 解 条 項
別紙和解条項記載のとおり
裁 判 所 書 記 官    米  津   和  哉

 

(別紙)
当 事 者 目 録
○○県○○郡○○○町○が丘×番×号×××
控     訴     人  中岸 風太
同法定代理人親権者父  中岸 義昭
同法定代理人親権者母  中岸 早由美
同訴訟代理人弁護士    仲元 紹
同                野城 大介
同                富田 陽子
外11名

 

東京都渋谷区神南1丁目1番1号
被控訴人    社団法人日本アマチュア・ボクシング連盟
同代表者理事         川島 五郎
同                吉森 照夫
同訴訟代理人弁護士    末  啓一郎
以上

 

 

(別紙)

和解契約

1 控訴人と被控訴人は、東京高等裁判所の勧告により、本日、被控訴人が控訴人に対して行ったアマチュアボクシング選手登録の取消し及び平成15年5月28日から1年間選手登録申請を受理しない旨の決定(以下、併せて「本件処分」という。)に関する紛争を、和解により終了させることに合意した。

2 被控訴人は、本件処分により、控訴人が平成16年5月27日までアマチュアボクシングの競技に参加できなかったことを重く受け止め、遺憾の意を表明する。

3 被控訴人は、アマチュア規則の解釈ないし運用について、徹底を欠く面があったことを認め、同規則の明確化に努力するとともに、関係者への周知、徹底を図るものとする。

4 控訴人は、本件請求を放棄する。

5 控訴人と被控訴人は、本件処分に関して、お互いに何らの債権債務のないことを確認する。

6 訴訟費用は、第1、2審とも、各自の負担とする。

以上