仲裁判断

 

仲裁判断(2016年10月21日公開)

仲裁判断

仲 裁 判 断
公益財団法人日本スポーツ仲裁機構
JSAA-AP-2016-002
JSAA-AP-2016-003
JSAA-AP-2016-004
JSAA-AP-2016-005

JSAA-AP-2016-002号仲裁事案申立人

   X1

JSAA-AP-2016-003号仲裁事案申立人

   X2

JSAA-AP-2016-004号仲裁事案申立人

   X3

JSAA-AP-2016-005号仲裁事案申立人

   X4

申立人ら代理人:弁護士 辻口 信良

        弁護士 岡村 英祐


被申立人:公益社団法人日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟(Y)


被申立人代理人:弁護士 髙山 崇彦

        弁護士 小林 拓人

        弁護士 彈塚 寛之


主   文


 申立人ら及び被申立人は、スポーツ仲裁規則第45条に基づき、以下の和解の内容を仲裁判断とすることに合意する。


 JSAA-AP-2016-002号仲裁事案、JSAA-AP-2016-003号仲裁事案、JSAA-AP-2016-004号仲裁事案及びJSAA-AP-2016-005号仲裁事案につき、被申立人は申立人らから本件仲裁が申し立てられたことを重く受け止め、申立人らと被申立人は、下記の事項を確認のうえ、和解する。


1 被申立人は、申立人らに対し、申立人らが、現時点において、被申立人のスケルトン部(女子)の2016-2017年シーズン前期の国際競技会派遣選手選考の選考対象選手であることを認める。


2 被申立人は、申立人らに対し、被申立人のスケルトン強化部会部長AがX2らの強化指定選手に手交した「H28 JBLSF トップ選手選手選考、及び海外遠征に関する取決めについて」(甲第10号証として提出の書面)と題する書面が、被申立人における正当な権限に基づかずAによって作成された文書であり、国際競技会派遣選手選考基準としての意義を有しないこと、被申立人の国際競技会派遣選手選考基準は、被申立人がホームページ上に2016年7月22日に公表した「2016-2017スケルトン競技前期国際競技会派遣選手選考基準」であることを確認する。


3 被申立人は、競技者の意見にも配慮しつつ、国際競技会派遣選手選考の合理性・公正性・透明性が確保されるよう、最大限努力する。


4 被申立人は、被申立人スケルトン部(女子)の2016年-2017年シーズン後期の国際競技会派遣選手選考について、本年9月末日までに選手基準を策定し公表する。


5 被申立人は、2017-2018年シーズン以降は、遅くとも各年4月末日までには暫定的な年間スケジュールを公表するよう努め、また、各シーズンの国際競技会派遣選手選考について、評価対象競技会(開催日程を含む。)、選考方法及び考慮要素を具体的に明記した選考基準を、国際ボブスレー・スケルトン連盟が各国際競技会の開催スケジュールを公表後、遅滞なく策定し、公表するよう最大限努力する。


 

理由

第1 判断の理由


1 2016年8月3日、本件スポーツ仲裁パネルは、同月1日付け「スポーツ仲裁パネル決定(3)」に対する両当事者の書面による回答において、両当事者が、本件を和解で解決することを希望したことを受け、両当事者に和解案の提案を行った。


2 同月22日、申立人らは、本件スポーツ仲裁パネルが提示した和解案を修正し、提出した。同日、審問期日が開かれ、和解に関する協議がなされた。


3 同年9月12日、被申立人は、同年8月22日付けで申立人らが提示した和解案に対する対案を提出した。


4 同月23日、申立人らは、同月12日付けで被申立人が提示した和解案に対する意見書を提出した。


5 同月27日、同日付け審問期日において、本件スポーツ仲裁パネルは両当事者の意見を踏まえ、再度和解案を提示した。


6 同年10月13日、同日付け審問期日において、両当事者は、同年9月27日付けで本件スポーツ仲裁パネルが提示した和解の内容に合意し、本件スポーツ仲裁パネルに対して和解内容を仲裁判断とする要請を行った。


7 以上の経過から、本件スポーツ仲裁パネルは、両当事者の和解内容を仲裁判断とする要請を受けてこれを相当と認め、和解内容等を仲裁判断とする。


第2 結論


 よって、本件スポーツ仲裁パネルは主文のとおり判断する。

 

以上

2016年10月20日

スポーツ仲裁パネル

仲裁人 浦川 道太郎  

仲裁人 合田 雄治郎  

仲裁人 熊谷 信太郎  


仲裁地:東京

(別紙)

仲裁手続の経過

1. 2016年6月27日、申立人らは、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構(以下「機構」という。)に対し、「仲裁申立書」「証拠説明書(1)」「委任状」及び書証(甲第1~93号証)を提出し、本件仲裁を申し立てた。

 同日、機構は、スポーツ仲裁規則(以下「規則」という。)第15条第1項に定める確認を行った上、同条項に基づき申立人の仲裁申立てを受理した。

2. 同月28日、申立人らは機構に対し、「仲裁人選定通知書」を提出した。

3. 同年7月4日、機構は、申立人らが提出した「仲裁人選定通知書」に基づき、合田雄治郎を仲裁人として選定し、「仲裁人就任のお願い」を送付した。

 同日、合田雄治郎は仲裁人就任を承諾した。

4. 同月8日、被申立人は機構に対し、「仲裁人選定通知書」及び「委任状」を提出した。

5. 同月11日、機構は、被申立人が提出した「仲裁人選定通知書」に基づき、熊谷信太郎を仲裁人として選定し、「仲裁人就任のお願い」を送付した。

6. 同月12日、熊谷信太郎は仲裁人就任を承諾した。

 同日、機構は、合田仲裁人及び熊谷仲裁人に対し、「第三仲裁人選定のお願い」を送付した。

7. 同月19日、合田仲裁人及び熊谷仲裁人は機構に対し、「第三仲裁人選定通知書」を提出した。

 同日、機構は、「第三仲裁人選定通知書」に基づき、浦川道太郎を第三仲裁人に選定し、「仲裁人就任のお願い」を送付した。

 同日、浦川道太郎は仲裁人就任を承諾し、浦川仲裁人を仲裁人長とする、本件スポーツ仲裁パネルが構成された。

 同日、被申立人は機構に対し、「答弁書」「公益社団法人日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟 定款」及び「履歴事項全部証明書」を提出した。

8. 同月21日、本件スポーツ仲裁パネルは、事案の明確化のための措置に関して、「スポーツ仲裁パネル決定(1)」を行った。

9. 同月22日、被申立人は機構に対し、「主張書面(1)」「証拠説明書(1)」及び書証(乙第1,2号証)を提出した。

10. 同月25日、本件スポーツ仲裁パネルは、事案の明確化のための措置に関して、「スポーツ仲裁パネル決定(2)」を行った。

11. 同月27日、申立人らは機構に対し、「第1主張書面」「証拠説明書(2)」及び書証(甲第94~97号証)を提出した。

12. 同年8月1日、本件スポーツ仲裁パネルは、本件事案の和解に関して、「スポーツ仲裁パネル決定(3)」を行った。

13. 同月2日、申立人らは機構に対し、「回答書」を提出した。

 同日、被申立人は機構に対し、「回答書」を提出した。

14. 同月3日、本件スポーツ仲裁パネルは両当事者に対し、「和解(案)」を送付した。

15. 同月4日、本件スポーツ仲裁パネルは、審問に関して、「スポーツ仲裁パネル決定(4)」を行った。

16. 同月9日、本件スポーツ仲裁パネルは、審問に関して、「スポーツ仲裁パネル決定(5)」を行った。

17. 同月18日、本件スポーツ仲裁パネルは、審問に関して、「スポーツ仲裁パネル決定(6)」を行った。

18. 同月22日、申立人らは、機構に対し、「和解書(申立人側修正案)提出版」を提出した。

同日、東京において審問が開催された。

19. 同月23日、本件スポーツ仲裁パネルは、和解案、証拠の提出及び審問に関して、「スポーツ仲裁パネル決定(7)」を行った。

20. 同月24日、被申立人は、機構に対し、書証(乙第3号証)を提出した。

21. 同年9月12日、被申立人は、機構に対し、「被申立人和解案」を提出した。

22. 同月23日、申立人らは、機構に対し、「意見書」及び書証(甲第98~103号証)を提出した。

23. 同月27日、申立人らは、機構に対し、「意見書」(X1・X3)を提出した。

 同日、東京において審問が開催された。

24. 同月28日、本件スポーツ仲裁パネルは、和解案及び審問に関して、「スポーツ仲裁パネル決定(8)」を行い、両当事者に対し「和解(案)」を送付した。

25. 同年10月13日、東京において審問が開催された。

 同日、審問の終了に伴い、本件スポーツ仲裁パネルは審理を終結した。


以上


 

以上は,仲裁判断の謄本である。

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構

代表理事(機構長) 山本 和彦




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