東京2025世界陸上競技選手権大会プロボノサービスプロジェクト運営委員会(以下「運営委員会」といいます。)は、World Athleticsの依頼を受けて、東京2025世界陸上競技選手権大会(開催期間2025年9月13日から21日。以下「東京2025世界陸上」といいます。)において、わが国の法律家によるプロボノサービスを提供する主体として、関係する弁護士等により設置されました。当機構は、運営委員会の事務局として、プロボノサービス提供弁護士を後記のとおり募集いたします。
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会においては、わが国の法律家によるプロボノサービスが提供されました。このような国際的なメガスポーツイベントにおける開催国法律家等によるプロボノサービスの取り組みは、国際競技大会参加者等の救済を受ける権利その他の人権を尊重する上で、今日、重要性が高まっています。
東京2025世界陸上プロボノサービスプロジェクト(以下「2025プロボノサービスプロジェクト」といいます。)は、わが国を訪れる国際競技大会参加者等が法的なトラブルに巻き込まれてしまった際のセーフティネットを提供することで、国際競技大会参加者等の救済を受ける権利その他の人権を尊重しつつ、東京2025世界陸上の円滑な運営に貢献することを主な目的としています。
2025プロボノサービスプロジェクトは、東京2025世界陸上においては、刑事法、民事法、出入国管理法及びスポーツ法(スポーツ仲裁、アンチ・ドーピング規律手続を含む)の法律相談に対応するサービス(以下「一般法律相談サービス」といいます。)を提供します。
また、わが国において2026年に開催される愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会の期間のうちアジア競技大会の期間中(2026年9月19日から10月4日)は、Court of Arbitration for Sport(CAS)が臨時仲裁部門(Ad-hoc Division、Anti-doping Division)を設置します。2025プロボノサービスプロジェクトは、既に公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会とも調整を始めており、アジア競技大会の期間中CASの臨時仲裁部門における手続代理サービスを提供するため、東京2025世界陸上の終了後も、運営委員会の改称とプロボノサービス提供弁護士に対し継続意思の確認を実施した上で、国際スポーツ仲裁やアンチ・ドーピングに関する研修を継続する予定です。
1. 概要
東京2025世界陸上において、アスリート等に対し、一般法律相談を無償で提供するために、これらの法的サービスを提供することのできる弁護士(個人)を募集します(約30名程度の弁護士を選定します)。
応募者には、一般法律相談サービスのうち、①刑事法、②民事法、③出入国管理、又は、④スポーツ法のどのカテゴリーを希望するかを下記3の応募フォームからご記入いただきます。
2. 応募要件
(1)日本弁護士連合会に登録された日本法弁護士又は外国法事務弁護士であること(スポーツ仲裁・商事仲裁を含む仲裁実務の経験があることが望ましい)
(2)日本語で問題なくコミュニケーションが取れることに加え、英語でも問題なくコミュニケーションが取れること(応募にあたり、語学レベルを証明できる資料を提出することが望ましい)
(3)依頼者となるアスリート等と問題なく連絡が取れる通信手段(電子メール、オンライン会議プラットフォーム等)を有していること
(4)日本人講師が行う研修(2025年9月までに合計3回程度を予定)に原則としてすべて出席できること
(5)基本的に東京2025世界陸上が開催されている期間中、依頼者の指定する場所で対応できるとともに、当番日には依頼者の指定する場所で活動できること
(6)弁護士賠償責任保険の被保険者であり、かつ、保険金額が1億円以上であること
(7)過去3年以内に所属する弁護士会または日本弁護士連合会から懲戒処分を受けていないこと
3. 応募方法
次のリンク先又はQRコードから応募フォームを開き、ご応募ください(入力にはgoogleアカウントが必要です)。
応募フォームリンク
(QRコード)
4. 応募締切日
2025年6月27日(金)6月30日(月)23:59
なお、2025プロボノサービスの概要及びプロボノサービス提供弁護士の募集に関して、次の説明会を実施します。※内容は2回とも同じものです。
(1)2025年6月20日(金)17:30-18:00
【登録用リンク】
(2) 2025年6月25日(水)17:30-18:00
【登録用リンク】
5. 留意事項
(1)東京2025世界陸上の期間中、プロボノサービスとして法的助言を提供するアスリート等に対して報酬を請求することはできません。
(2)研修への参加やアスリート等への法的助言の提供に関して発生した実費は、自己負担となります。なお、主催者が開催する研修への参加費は無料です。
(3)プロボノサービス提供弁護士に選定されたとしても、プロボノサービスとは別の経由で依頼を受けたアスリート等に有償で法的助言を行うことは妨げられません。
(4)運営委員会はサービスの運営をサポートし、当機構は事務を行うのみであり、プロボノサービス提供弁護士が提供する法的助言について責任を負いません。
(5)プロボノサービスが提供される期間は、基本的には、東京2025世界陸上の開催期間中ですが、前後数日の期間も提供期間とされる可能性があります。なお、プロボノサービスの具体的な提供期間は、追って策定される運営規則において定められる予定です。
(6)プロボノサービスは、当番制で実施することを予定しています。プロボノサービス提供弁護士には、選考後、運営委員会からサービス提供日が通知される予定です。
(7)東京2025世界陸上の期間後においても、依頼者であるアスリート等がプロボノサービス提供弁護士に対し引き続き法的助言の提供を求める場合、当該アスリート等と当該プロボノサービス提供弁護士との間で受任の可否や弁護士報酬等について直接ご相談いただくことになります。
(8)東京2025世界陸上の期間後、2026年アジア競技大会の期間中、CASの臨時仲裁部門における手続代理サービスを提供するため、運営委員会の改称とプロボノサービス提供弁護士としての継続意思の確認を実施した上で、2025年10月以降2026年9月までに合計4回程度の研修を予定しています。
6. お問合せ先
公益財団法人日本スポーツ仲裁機構
電話:03-6812-9257
Eメール:probono2025@jsaa.jp |