スポーツに関するトラブルを公正中立に解決(法務大臣認証紛争解決機関) 公益財団法人 日本スポーツ仲裁機構    






アスリートのためのスポーツ仲裁・調停ガイド!!

日本スポーツ仲裁機構(JSAA)の紹介

代表選手選考やドーピング規則違反による資格停止処分などをめぐり、競技者と競技団体との間には様々な紛争が発生することがあります。しかし、スポーツ紛争には法律上の争いとは言えないものも多く、裁判所を通じた紛争解決には適さないものが多くあります。また、裁判では判決まで長期間かかることもまれではありません。
そこで、スポーツをめぐる争いを公正・適正かつ迅速に解決し、アスリートがスポーツに打ち込みやすくするため、JSAA(Japan Sports Arbitration Agency)が2003年に設立されました。
JSAAは、法務省の厳格な基準をクリアし、法務大臣の認証を受けた、認証紛争解決事業者(かいけつサポート)であり、安心してご利用いただける機関です。公正中立な第三者が事案ごとに丁寧に対応し、紛争の解決を図ります。
JSAAは、2013年4月1日に公益財団法人となり、現在は、公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)・公益財団法人日本体育協会・公益財団法人日本障がい者スポーツ協会の特別維持会員3団体、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構(JADA)・一般社団法人日本女子プロゴルフ協会の一般維持会員2団体からの拠出金等により運営されています。

業務内容

JSAAでは4つの仲裁手続を用意しています。
これらの手続の主な違いは、対象となる紛争、当事者、手続費用の点にあります。
また、まずは話し合いを中立的な第三者のもとで行い、事実の確認や和解をしたいという場合には調停手続も用意しています。
仲裁は仲裁人により仲裁判断が下されると、当事者を拘束する効力が発生しますが、調停は調停人が解決案を提示したとしても、その解決案を必ずしも受け入れる必要がない点で両者は異なります。

仲裁 1、スポーツ仲裁規則 2、ドーピング紛争に関するスポーツ仲裁規則(※) 3、特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁規則 調停 特定調停(和解あっせん)規則別冊「覚えておきたい!ドーピング仲裁ガイド!!」をご覧ください。
コラム スポーツ基本法について

2011年6月24日にスポーツ基本法が公布されました。スポーツ基本法は、スポーツを通じた国民生活の健全な発展等を目的として制定され、この目的を達成するために、スポーツ団体や国が負う責務についても定めています。具体的には、スポーツ団体はスポーツに関する紛争の解決に努めるものとされ(5条3項)、また、国は、スポーツに関する紛争に関し、仲裁機関による仲裁・調停手続を支援し、アスリート(競技者)の権利保護を図っていくとともに、スポーツ団体に対して紛争の迅速・適正な解決に協力してもらえるよう努力していく旨が規定されています(15条)。このスポーツ基本法の成立を受けて、今後、JSAAも、スポーツに関する紛争の解決機関としてより重要な役割の担い手となることが期待されます。