JSAAのスポーツ仲裁の自動応諾条項を採択している競技団体は、77団体あります(2014年7月現在)。これらの競技団体については、仲裁・条項採択状況ページを参考に、当該競技団体のホームページ等でご確認いただくか、JSAAの事務局までお気軽にご相談ください。
スポーツ仲裁の申立ては、申立ての対象となっている競技団体の決定を知った日から6か月以内、又はそれを知らなかった場合には、その決定がなされた日から1年以内にJSAAに行われなければならず(申立書が到達することが必要)、それを過ぎると申立てはできません。
「スポーツ仲裁規則」による仲裁の対象とならない団体・個人を相手方として仲裁手続を行うための制度として、「特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁規則」による仲裁手続があります。この手続では、相手方が競技団体に限られず、スポーツに関する紛争であればなんでも仲裁の対象にすることができ、公正中立な専門家による迅速な判断が得られます。また、プロスポーツに関する紛争などでも使っていただける制度です。この手続は「スポーツ仲裁規則」による仲裁とは料金体系が異なりますので、詳細は特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁ページをご確認いただくか、JSAAの事務局までお尋ねください。
2011年4月より、公正な仲裁・調停手続の実現のため、手続費用の支援制度が始まりました。スポーツ仲裁・調停双方において競技者、競技団体ともこの制度が利用できます。詳細はJSAA事務局までお尋ねください。
裁判とは、国の司法機関である裁判所が法律を基準として判断を下すことで紛争を解決する手段であり、紛争解決手段として代表的なものであると言えます。しかし、裁判は一般的に判決まで長期間を要することが多くそれに伴い費用もかかってしまいます。また、裁判官は法律の専門家ではあっても、必ずしもスポーツ紛争に関連する分野の専門家ではありません。
一方で、仲裁と調停は紛争の解決を当事者が選択する独立公正な第三者にゆだね、その判断によって紛争を解決する合意に基づく紛争解決手段であり、専門性を有する第三者を当事者が選択することができます。また、仲裁と調停は当事者間の合意があることを前提としているため、当事者の意向に合わせ柔軟に手続が進められ、迅速な紛争解決が期待できます。
裁判に比べ、当該分野に通じた高い専門性・迅速性・低廉性を有する点で、仲裁や調停による紛争解決は利用しやすい紛争解決手段であるといえます。