覚えておきたい!!ドーピング仲裁ガイド!!

JSAAの紹介 どんなことをしているの?

JSAAでは4つの仲裁手続を用意しています。
これらの手続きの主な違いは、対象となる紛争、当事者、手続費用の点にあります。
また、まずは話し合いを中立的な第三者のもとで行い、事実の確認や和解をしたいという場合には調停手続も用意しています。
仲裁は仲裁人により仲裁判断が下されると、当事者を拘束する効力が発生しますが、調停は調停人が解決案を提示したとしても、その解決案を必ずしも受け入れる必要がない点で両者は異なります。

仲裁 1、スポーツ仲裁規則(※) 2、ドーピング紛争に関するスポーツ仲裁規則 3、特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁規則 調停 特定調停(和解あっせん)規則※「アスリートのためのスポーツ仲裁・調停ガイド!!」
もご覧ください。
コラム 仲裁と調停ってなに?裁判とは違うの?

裁判とは、国の司法機関である裁判所が法律を基準として判断を下すことで紛争を解決する手段であり、紛争解決手段として代表的なものであると言えます。しかし、裁判は一般的に判決まで長期間を要することが多くそれに伴い費用もかかってしまいます。また、裁判官は法律の専門家ではあっても、必ずしもスポーツ紛争に関連する分野の専門家ではありません。

一方で、仲裁と調停は紛争の解決を当事者が選択する独立公正な第三者にゆだね、その判断によって紛争を解決する合意に基づく紛争解決手段であり、専門性を有する第三者を当事者が選択することができます。また、仲裁と調停は当事者間の合意があることを前提としているため、当事者の意向に合わせ柔軟に手続が進められ、迅速な紛争解決が期待できます。

裁判に比べ、当該分野に通じた高い専門性・迅速性・低廉性を有する点で、仲裁や調停による紛争解決は利用しやすい紛争解決手段であるといえます。